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会員規約 POLICY

『HYAD』(以下、当サイト)は天王寺トモ(以下、管理人)によって運営される同好サークルです。
入部される際は以下の会員規約をよくお読みの上、同意の上で入部するようお願い致します。
サークル規約


第一章 名称と目的

第1条 名称と活動範囲
当サークルはHYADと称し、兵庫県内を中心に主として同人活動等を行う。

第2条 目的
同じ趣味を持った人々で集まり、同じ目標へ向かう活動を通じて楽しみながら仲間作りをすることを目的として活動する。


第二章 会員

第3条 入会の資格
以下に該当する場合は入会を認めない
1、 役員の指示が聞けない方
2、 第2条の目的から反する行動をとる方

第4条 入会
以下の方法でのみ入会を認める。
1、 ホームページより申請を行い、承認を受けた後に活動に1回参加する。
2、 当サークルの会員から紹介を受け、活動に1回参加する。

第5条 権利と義務
会員は当サークルの活動に参加する権利を有する。
また、同時に役員の指示に従う義務を有する。

第6条 休会
休会に際しては会長、または副会長にその旨を伝え、承認を得る必要がある。

第7条 復会
復会に際しては会長または副会長にその旨を伝え、承認を得る必要がある。


第8条 退会
退会に際しては会長、副会長にその旨を伝え、全員の承認を得る必要がある。

第9条 除名
会員は以下の場合、会員資格を失う。
1、 規約に違反し、役員の注意を聞き入れなかった場合。
2、 会員に著しく迷惑を及ぼした場合、役員が相当と判断した場合
3、 他者に著しく迷惑を及ぼした場合、役員が相当と判断した場合


第三章 役員

第10条 役員
HYADの円滑な運営を図るために以下の通り役員を設置する。

1、会長   1名
2、副会長  1名
3、幹部   若干名

第11条 選任
役員の選任は以下の通りに行うものとする。

副会長  幹部から1名を選任。 選任の際には他の幹部2名の推薦と会長の承認が必要。
幹部   会員から選任。    選任の際には会員もしくは幹部2名以上の推薦と会長の承認が必要

第13条 任期
役員の任期は特別な事情が無い限りは設けない。


第14条 辞任
1、幹部が辞任する場合は会長、副会長の承認とメンバーの過半数の承認を必要とする。
2、副会長が辞任する場合は会長の承認とメンバー過半数の承認を必要とする。
3、会長が辞任する場合は副会長の承認とメンバーの過半数の承認を必要とする。


第15条 解任
1、 幹部を解任させる場合は幹部2名以上、会長、副会長の承認且つメンバー過半数
の承認を必要とする。
2、 副会長を解任させる場合は幹部2名以上、会長の承認且つメンバー過半数の承認を必
要とする。
3、 会長を解任させる場合は幹部を含めたメンバー全員の承認を必要とする。


第四章 議決機関

第16条 総会
総会はHYAD最高の議決機関であり、原則すべての会員をもって構成し以下の事項を議決する。

1、 決算、予算の承認
2、 役員の辞任、解任の承認
3、 年間計画、およびその基本方針の決定

第17条 幹部会
幹部会は定期的にSkypeを用いて行うものとする。
また開催には会長、副会長、幹部のうち半数が出席する必要がある。
幹部会では以下の事項を話し合う。
1. 年間計画の細部の変更、中止の決定
2. 会員からの意見の審議
3. 規約の改廃
4. その他

第18条 臨時幹部会
臨時幹部会は会長が必要と認めたとき、または会員の4分の1以上の要求があるときに開催し、会長が速やかに招集する。

第19条 決議と承認
総会、幹部会の決議と承認は出席した会員の過半数により議決する。




第五章 会計


第20条 入会金と会費
入会金は無料とする。
会費については年会費1,000円を4月に徴収するものとする。

第21条 経費
活動に際しかかった個人的な経費は原則個人負担とする。

第22条 交通費
いかなる場合においても交通費は個人負担とする。

第23条 収支の明確化
会計責任者は総会時、収支報告書の提出及び会員への公開義務を負う。
収支報告書に故意に虚偽記載をした場合は、除名処分とする。

第24条 会計年度
会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終了とする。


第六章 トラブルと事故


第25条 トラブルの責任
サークルに起因する場合を除き、いかなるトラブルに関してもサークルは一切関知せず、いかなる責任も負わないものとする。

第26条 事故
活動中の会員の事故、怪我等に関して、サークルは応急処置以上の責任を負わないものとする。
また、集合場所まで、もしくは解散場所から自宅までの間に起こった事故に関してもサークルは一切責任を負わないものとする。







第七章 安全の確保


第27条 交通安全

活動中は交通ルールを順守する。下記の項目は絶対に守る。
1、 シートベルトを必ず着ける
2、 薄暮時、視界不良時のライト点灯
3、 飲酒運転及び酒気帯び運転の禁止
4、 譲り合いの気持ち、余裕を持った運転


第八章 快適な活動


第28条 金銭の貸し借りの禁止
活動中メンバー内における金銭の貸し借りを禁止する。
また、奢り奢られといった行為も原則禁止する。

第29条 喫煙
活動中は原則禁煙とする。
喫煙する場合は活動場所から十分に離れた喫煙場所にて喫煙するものとする。

第30条 夜間活動
22時以降の活動については未成年の参加を禁ず。
また19時以降の活動について
未成年は保護者の同意を要するものとする。


第九章 その他

第31条 規約の改廃
この規約の改廃は幹部会で行い、出席した幹部メンバーの過半数の承認により決定する。
また規約の改廃が行われた場合は速やかに会員全員に連絡するものとする。


付則

2015年9月2日制定









工事中



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